いいえ。
自分でつくった香水は自分で使うことだけが認められており、無許可で販売することは薬事法で禁じられています。
人にプレゼントする場合は薬事法に抵触しないと「いわれて」いますが、他の法律(PL法-製造物責任法など)は適用されますのでご注意ください。
香水を製造して販売するには「化粧品製造業」及び「化粧品製造販売業」の許可が必要です。
この許可を得るのは大変難しく(場合によっては薬剤師をひとり雇わなければなりません)、一般の方ではほぼ不可能と考えていいでしょう。
なお、日本で製造された香水を仕入れて小売販売するには、何も許可は必要ありません。